ストップランプの保安基準は?最低限注意するポイントは4つ
ストップランプが点灯しない場合は車検には通りませんが、例え点灯していても基準外になる事もあります。
今回紹介するストップランプの4つのポイントをチェックすれば、車検時に無駄な指摘を受ける事なくスムーズに車検を通せるようになりますよ。
自分で点検するストップランプ
ストップランプは後方車両にブレーキをかけていることを知らせるためのランプなので、とても重要な灯火の一つです。
呼び名は他にも、「ブレーキランプ」「制動灯」などとも呼ばれています。
ストップランプ色
ストップランプ色は赤色のみが認められています。
ストップランプのレンズが劣化して赤色ではなくなる事もありますのでレンズの確認とストップランプレンズがクリアのタイプでは、球自体に色が付いています。
色付きの球は年々劣化して色が薄くなる場合もあるので、色がしっかり赤色をしているか確認しましょう。
ストップランプ明るさ
ストップランプの明るさは15W以上60W以下になるので、社外品などに球を交換する時は基準外にならないように注意しましょう。
ストップランプレンズに「スモークフィルム」などを貼り付けている場合も要注意です。
光が弱くなったり光自体が赤色ではなくなるので、検査官の判断では落とされる場合もあります。
尾灯と兼用のストップランプは点灯したときの光度が5倍以上ないと基準外。
この5倍という数字、どうやって判断するのか気になったので、以前にリフレクターがストップランプと連動している車が入庫したので、念の為に運輸支局の整備課に確認したら、「ストップランプの光度をはかる計測器は無いですが、社外品のリフレクターが5倍かどうかの確認出来ないので基準外」・・・との見解なんともあいまいな部分です。
こういう所があるので社外品でリフレクターがストップランプと一緒に点灯するのは外した方がいいでしょう。
ストップランプ取り付け高さ
ストップランプの高さは上が2,1m以下で0,35m以上になるので、特に社外品に変えていない場合でも車高などを低くすると車検に落ちる可能性がでてきますので要注意です。
ストップランプのLEDタイプ
今の純正ストップランプではLED仕様が多くなってきましたよね。
純正のLEDタイプなら問題ないのですが社外品では気を付けないといきません。
ストップランプには確認出来ないとダメな角度もありまして、45℃から見て点灯が確認できなければいけません。
社外品のLEDではこの斜め45℃から見ると点灯しているかどうかがわからない用品もあるので社外品を取り付けている方は確認をしてから検査にいきましょう。
以上がストップランプで落ちやすいポイントになります。
社外品に交換していなくても「取り付け高さ」と「色が薄くなっていないか」の確認ぐらいはして点検した方が検査で指摘されずに済みますので事前チェックは怠らずに実施していきましょう。